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特定商取引に関する法律とは

インターネットで販売しているホームページでは、ホームページのヘッダーやフッターなどに、「特定商取引に関する法律」や「特商法に基づく表示」などと書かれたリンクがあります。

どうやら、インターネット販売をするときは、この表示がないと、違法になるのではないか・・・?、と予想できるわけですが、違法になります!

ここで特定商取引とは、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、チラシなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどの通信手段で、購入の申込みを行う形の取引方法です。

一昔前、訪問販売、通販などでのトラブルが後を絶たないということで、特定商取引に関する法律(通称、「特定商取引法」または「通販法」)が施行されました。特定商取引で販売する業者は、きちんと企業や商品の情報を明確に示すという法律です。詳しくは、通産省「特定商取引法とは」をご覧ください。

インターネット販売では、特定商取引法の中でも、「通信販売」が重要になってきます。この通信販売について、わかりやすく説明したいと思います。


通販法の対象となる商品

通販法の対象となる商品

特定商取引に関する法律は、政令で指定された商品についての取引のみ、対象となります。商品のリストは、経済産業省「指定商品・指定権利・指定役務(訪問販売)」をご覧ください。

仮に、この指定商品に含まれないものを販売するホームページであっても、時代の流れか、ほとんどの企業が、特定商取引に関する法律の表記を行っています。

特定商取引法が適用されない商品

ただし、次のようなものには、特定商取引法が適用されません。

  • 営業のため又は営業として契約するもの
  • 海外にいる人に対する契約
  • 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
  • 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
  • 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

と、経済産業省のホームページに掲載されていましたが、1番目は自分が営業しに行くために、通販で購入したものを指すと思います。2番目は、海外の人に売る場合は、関係ないぞということです。最後のものは、従業員は自分の勤めている企業のことを、良く知っているために、適用されないのだとお思います。それら以外のものは、関係なさそうです。

当然ながら、特定商取引法は、いわゆるBtoCを想定して作られた法律ですので、BtoBでは適用されません。


要するに何を書けば良いのか?

特定商取引法のページを作る

まずは、特定商取引法のページを作ります。そして、フッター・ナビなどの目立たない場所でかまわないので、すべてのページから、特定商取引法のページにアクセスできるように、リンクを張ります。

ページのタイトルは、次のようなものにします。

  • 特定商取引法に基づく表示
  • 特定商取引法に関する表示
  • 特定商取引法による表記

記載すべき事項

要するに、販売ページに、次のことを記載したらOKということです。

  1. 販売価格(送料についても表示が必要)
  2. 代金(対価)の支払時期、支払い方法
  3. 商品の引渡時期
  4. 商品の引渡し後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項
  5. 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
  6. 申込みの有効期限があるときは、その期限
  7. 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
  8. 商品に隠れたキズ、欠陥、過失がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
  9. ソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
  10. 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件があるときは、その内容
  11. 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額

これらの項目が書かれたページを作成し、ページ下部などにリンクを張っておけば良いということになります。

ただし、商品の価格は、商品のページに書かれているので、いちいちすべての商品の価格を書き込む必要はありません。単に「商品ページに記載」と書いておけばOKです。

商品の引渡時期も同様に、商品のページに書かれている旨を書いておけば良いと思います。配送を、クロネコなどの宅急便に委託する場合は、「送料、納期は、宅急便業者のホームページに掲載」と書いてしまったら、不親切ですので、宅急便業者ホームページのい内容を、そのままご自身のホームページ中に書いておいた方が良いと思います。


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いろいろな企業の例

いろいろなECサイトで、特定商取引法に関する表記が書かれているので、参考にしてみてください。

ふとんのつたや、特定商取引法に基づく表示

各項目毎に、文書で書かれていて、スタンダードな書き方です。また、「詳しくはこちら」という具合に、詳細に書かれているページへ誘導してありますので、消費者にとっても明確で解りやすい書き方だと思います。